業務案内 | 社会保険労務士/行政書士 古川事務所

業務案内

障害年金

ご相談から申請の代行まで幅広く対応しております。初めて申請される方、更新を迎えた方、また既に申請済みで審査の結果に納得のいかない方等々、まずはご相談ください。初回のご相談は無料にてお受け致します。以下各種手続きにも対応致します。

  •  裁定請求
  •  障害状態確認届(更新手続き)
  •  不服申し立て(審査請求・再審査請求)
  •  額改定請求
  •  支給停止事由消滅届

 

詳しくはこちらから

 

 

 

 

医療福祉各種制度手続き

当事務所で現在取り扱っている主な申請は以下となりますが、下記に列挙されていない制度でも代行のご希望がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

・自立支援医療(精神通院医療)
・精神障害者保健福祉手帳
・特別児童扶養手当
・傷病手当金
・高額療養費
・限度額適用認定証

 

書類作成から申請まで全て代行致します。

 

 

自立支援医療(精神通院医療)

精神疾患等に係る治療に対し、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。診察代や薬代など通常の医療費自己負担(3割)が1割負担になります。

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精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。

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特別児童扶養手当

20歳未満で精神・知的または身体(内部障害を含む)に政令で定める程度以上の障害がある児童を監護している父母又は養育者に対して支給される国の手当です。

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傷病手当金

会社等で仕事をしている方が、業務外の理由による怪我や病気が原因で仕事が出来なくなり休業した場合の所得補償として、健康保険から給料の約3分の2が支給される制度です。

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高額療養費

病気や怪我で医療機関にかかり、医療費が高額になった場合、申請することで高額療養費として支給されます。
具体的には、同じ人が同じ月内に、同じ医療機関で一定額(自己負担限度額)を超えて一部負担金を支払ったときに、その超えた分が高額療養費として支給されます。
後述の限度額適用認定証と異なり、一旦医療費を全額(3割負担分)支払ってから後に還付を受ける形になります。

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限度額適用認定証

申請し、交付を受けて医療機関窓口に提示することで、一医療機関における医療費の支払いが一定額(自己負担限度額)までとなります。高額療養費制度のように、一旦医療費の全額を納めたり、還付手続きをする必要がなく便利です。

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カウンセリング

みなさまのお悩みやなかなか人には言えないことなどをゆっくりお時間をとって傾聴いたします。
当事務所には、長年精神科医療機関にて多くの患者様やご家族様のご相談を伺ってきた精神保健福祉士、産業カウンセラーが在籍しております。
心の問題を一人で抱えず、「こんなこと...」と思うようなことでもお気軽にご相談ください。
心が軽くなり、一歩を踏み出す力が湧いてくることを実感できると思います。

 

 ・初回相談(対面:6,000円/60分)
 ・カウンセリング(対面・web:7,000円/45分)

 

※お申し込みはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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